岩手県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには?盛岡市の行政書士が解説

2025年11月6日

産業廃棄物収集運搬の仕事を始めたいけれど
「許可の取り方が分からない」「どこに申請すればいいの?」
と悩む方も多いと思います。

この記事では、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための手続きの流れ・必要書類・注意点を、盛岡市の行政書士の視点で分かりやすく解説します。

目次

1.産業廃棄物収集運搬業とは

2.許可が必要になるケース

3.許可の種類(積替え・保管あり/なし)

4.一般的な許可の要件

5.許可取得の流れ

6.必要書類とポイント

7.費用と期間の目安

8.よくある不備・注意点

9.行政書士に依頼するメリット

10.まとめ

1.産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の収集又は運搬を業(仕事)として行う場合に必要な許可です。

事業活動から出る廃棄物(事業ごみ)を運搬する業務をいいます。
家庭ごみの運搬とは異なり、環境保全や安全管理が厳しく求められるため、事業として行うには都道府県知事や市町村長の「許可」が必要です。

2.許可が必要になるケース

次のような場合には、必ず許可を取る必要があります。

  • 他人(企業など)の廃棄物を運搬して報酬を得る場合
  • 解体工事などで発生した廃棄物を収集して運搬する場合
  • 元請業者として、委託を受けて廃棄物を運搬する場合

逆に、自社の工場や店舗から出る廃棄物を自社車両で運搬する場合は「自己運搬」となり、許可は不要です。

3.許可の種類(積替え・保管あり/なし)

種類内容難易度
積替え・保管なし排出場所→処分場へ直接運搬比較的容易
積替え・保管あり一時的に保管・積替え施設を設ける設備基準・立地制限あり、難易度高

4.一般的な許可の要件

許可を取得するには、以下の基準等を満たしている必要があります。

➀施設に係る基準

ア 運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること。

イ 産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれが無いこと。

②申請者の能力に係る基準

ア 産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること(講習の受講)

イ 産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること(決算書類等により審査)

ウ 欠格要件に該当していないこと

5.許可取得の流れ

講習を受講して試験を受ける

講習会の修了書を取得

申請書類の準備

申請窓口に書類を提出

審査開始

許可証受領

という流れになります。

この中でハードルが高いのが、試験に合格することと、申請書類の準備だと思います。

6.必要書類とポイント

代表的な書類は以下のとおりです。

書類名注意点
許可申請書指定様式。押印・記入漏れに注意
定款・登記簿謄本最新のもの(3か月以内)
車検証(車両証明)名義・用途区分に注意
運搬経路図処分場までの経路を地図で明示
住民票(個人事業主の場合)本人分のみでOK
講習会修了証受講後3年以内のもの
財務諸表直近1期分を提出

こちらは一般的な例ですので、事例によって必要な書類が変わってくることがあります。

7.費用と期間の目安

項目内容金額・期間目安
申請手数料岩手県収入証紙約81,000円(積替え・保管なし)
講習会受講料JESCO講習約35,000円前後
審査期間提出から許可まで約1〜2か月
有効期間許可交付日から5年間更新時も同様

8.よくある不備・注意点

  • 車検証の「使用の本拠地」が岩手県外
  • 経路図に処分場の住所が不明確
  • 財務諸表の提出漏れ
  • 講習会修了証が古い

これらの不備で差し戻しになるケースが多いため、慎重に確認しましょう

9.行政書士に依頼するメリット

  • 書類の作成・提出代行により手間と時間を削減
  • 不備や補正のリスクを防止
  • 許可後の変更届・更新も継続サポート

岩手県内での実務経験がある行政書士なら、
地域の担当部署の運用傾向を踏まえたスムーズな対応が可能です。

10.まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可は、
講習・書類・審査など複数の工程があり、初めての方には複雑です。

岩手県で新たに事業を始める方は、
地域に精通した行政書士に相談し、確実に手続きを進めましょう。

盛岡市・岩手県内での産業廃棄物収集運搬業許可の申請・更新・変更届については、
あべ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
初回相談は無料で承ります。

電話 080-1665-6351

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